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生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。
保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。
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